【クリーニング所の開設手続き】
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[お店を始めるには]
クリーニング所などの営業をはじめるには、営業を開始する予定地の最寄の保健所へ所定の申請をして許可証(確認済証)を受けておかなければなりません。
※各地域により営業所につての基準は若干異なっております。(最寄りの保健所にて確認する必要があります。)
[環境衛生関係施設に関する法律]
①環境衛生関係施設
クリーニング所・美容所・理容所・公衆浴場・宿泊施・興行所などをまとめて『環境衛生関係施設』と呼びます。
これらの営業については、『環境衛生関係施設に関する法律』の規制をうけることとなっています。
②クリーニング所
クリニング所や美容所や理容所などの営業を行う場合は、法律に基づく一定の資格を持った人が必要となってきます。
また、営業を行う施設の構造・設備・施設が衛生的に作業が行えるものであるかどうかの確認を受けておかなければなりません。
この確認を受けなければ営業の開始はできません。
[環境衛生関係施設とは?]ー福岡市HPを参考にしていますー
1.クリーニング業法
溶剤又は洗剤を使用し、衣類その他の繊維・皮革製品をそのままの形で洗濯する、いわゆる「クリーニング屋」さんがこちらの対象となります。
また、一般に「リネン業」ともよばれるものも対象に含まれ、おしぼりやタオル、寝具などのリネン類を貸出したり洗濯したりする施設がその例です。
このほかには、洗濯物の受け渡しだけを行う施設も含まれます。
ロッカー等により人を介さずに受け渡しを行うものや、店舗を設けず車両などで受け渡しを行うものを含みます。
運送業者が行う場合においては、受付窓口(コンビニ等を含みます。)、集配場、車両等が法の対象となる場合があります。
[開設までの流れ]ー札幌市HPより引用しています。ー
①作業場面積や消防設備などの構造設備基準がありますので、工事前に計画図面を持ってあらかじめ保健所で相談して相談しておくと間違いありません。(工事前)
↓
②必要な書類をそろえて、保健所に提出します。この際に、保健所が開設検査に来る日時も決定します。(営業開始1週間前)
↓
③保健所職員が店舗に出向き、図面どおりの構造かどうか、消防設備はそろっているかどうかのどについて確認検査をします。このとき、店内は営業時間と同じ状態にしておいてください。(営業開始2~3日前)
↓
④開設確認検査の翌日~3日後には確認証を発行します。開業前に保健所まで取りにいきます。開業後、確認証はお客様から見える位置に提示してください。(営業開始2~3日前)
[開設手続き申請に必要なもの]
営業の種類 |
添付書類 | 行政区分 |
クリーニング所 | 申 請書、クリーニング所平面図、周辺見取図、履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書(原本、法人の場合)、※クリーニング師免許証(原本)、※他に 洗濯物の処理を行うクリーニング所を開設している場合はその数、主たる事務所所在地、従業員及びクリーニング師の氏名を記載した書類(※印は一般クリーニ ング所のみ) |
届 出 |
※この他保健所長が必要とする書類の添付を求める場合がございます。
[料金表/クリーニング所開設手続き]
開設届 |
報酬 | 行政手数料 | 合計 |
クリーニング所 | 40,000円 | 16,000円 | 56,000円 |
[料金 / 公庫融資サポート業務 ]
こちらは日本政策金融公庫が主に取り扱っております新規創業制度融資のサポート業務の料金表です。公庫融資制度は新規にビジネスを開始される時が最も貸出がなされやすい制度といわれれおります。
(「お 任せコース」では当方に公庫融資の為の書類の作成のほぼ全般を依頼するコースで、依頼時に着手金をそして成功報酬として公庫融資決定額の3.15%とする コースです。/「添削コース」ではお客様にて公庫融資の為の書類を作成され、書類の提出前において当方に添削・アドバイスを依頼するコースです。)
[料金表]
開設届 |
着手金部分 | 成功報酬部分 |
公庫融資サポート業務 (お任せコース) |
20,000円 | 融資決定額の3.15% |
公庫融資サポート業務 (添削コース) |
30,000円 | - |