【公衆浴場・旅館・ホテル・興行所の営業開始】

財務会計サポート業務も行っております。(「福岡/経理代行会計記帳.com」)

 

[お店等を始めるには]

公衆浴場(銭湯・スーパー銭湯等)・宿泊施設(旅館・ホテル等)・興行所(映画館・劇場等)などの営業をはじめるには、営業を開始する予定地の最寄の保健所へ所定の申請をして許可証(確認済証)を受けておかなければなりません。

 

[環境衛生関係施設に関する法律]

①環境衛生関係施設 

美容所・理容所・クリーニング所・公衆浴場・宿泊施・興行所などをまとめて『環境衛生関係施設』と呼びます。

これらの営業については、『環境衛生関係施設に関する法律』の規制をうけることとなっています。

②公衆浴場・宿泊施設・興行所

公衆浴場・宿泊施設・興行所などの営業を行う場合は、営業の許可を取得しておかなければなりません。

法律で定められた衛生の基準に適合しておかなければなりません。

これらの施設は消防法建築基準法などについても適合性を求められます。


[環境衛生関係施設とは?]ー福岡市HPを参考にしていますー

1.公衆浴場法 

いわゆる「銭湯」や「サウナ」、「健康ランド」、「岩盤浴」のほか、「スポーツ施設の設置される風呂」、「浴槽をもつエステ」、「マンションで共同利用される浴場」などがこちらに該当します。

旅館については、設置されている浴場のうち一般客に開放されているもの等も該当してまいります。

2.興行場法 

「映画館」や「劇場(コンサート)ホール」、「演劇場」、「球場」など、さまざまなイベントを行い、それを公衆に見せ、又は聞かせる施設が対象となります。

3.旅館業法

いわゆる「旅館」や「ホテル」、「カプセルホテル」など、宿泊料を受けて、人を宿泊させる施設がこちらに該当します。

「ウィークリーマンション」などのついても該当するケースがございますので、事前に保健所などに確認等しておく必要があります。

 

[開設までの流れ]ー札幌市HPより引用しています。ー

①作業場面積や消防設備などの構造設備基準がありますので、工事前に計画図面を持ってあらかじめ保健所で相談して相談しておくと間違いありません。(工事前)

②必要な書類をそろえて、保健所に提出します。この際に、保健所が開設検査に来る日時も決定します。(営業開始1週間前)

③保健所職員が店舗に出向き、図面どおりの構造かどうか、消防設備はそろっているかどうかのどについて確認検査をします。このとき、店内は営業時間と同じ状態にしておいてください。(営業開始2~3日前)

④開設確認検査の翌日~3日後には確認証を発行します。開業前に保健所まで取りにいきます。開業後、確認証はお客様から見える位置に提示してください。(営業開始2~3日前)