【民泊営業・旅館営業の許可】

財務会計サポート業務も行っております。(「福岡/経理代行会計記帳.com」)

[民泊や旅館業を始めるには]

民泊や旅館・ホテル等など宿泊施設の営業をはじめるには、営業を開始する予定地の最寄の保健所へ所定の申請をして許可証(確認済証)を受けておかなければなりません。

 

☆『旅館業法』における『旅館業』とは、“宿泊料を受けて宿泊させる施設”をいいます。旅館やホテル、簡易宿泊などが該当します。

 

☆民泊のケースでも、“宿泊料を受けて”・“旅行者を宿泊させる”を反復継続して業としておこなうのであれば、「許可」が必要となります。

 

※「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」をいいます。

 

 

[旅館業の種別]

    種 別 

   営業の内容
ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とす施設を設けてする営業。(基本的に客室10以上を対象。)
旅館営業

和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。(基本的に客室5以上を対象)

いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館などが含まれる。

民宿が該当することもある。

簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共有する構造及び設備を設けてする営業。例えばカプセルホテル、ユースホステル、山小屋、スキー小屋などが該当する。

また、自宅の一部や別荘、マンションの空き家などを活用して人を宿泊させる、いわゆる「民泊」の多くが該当する。

下宿営業 1月以上の期間を単位として宿泊させる営業
 
 ※旅館業を営業しようとするときは旅館業法に基づく営業許可を受ける必要があります。

[開設までの流れ]ー札幌市HPより引用しています。ー

①作業場面積や消防設備などの構造設備基準がありますので、工事前に計画図面を持ってあらかじめ保健所で相談して相談しておくと間違いありません。(工事前)

②必要な書類をそろえて、保健所に提出します。この際に、保健所が開設検査に来る日時も決定します。(営業開始1週間前)

③保健所職員が店舗に出向き、図面どおりの構造かどうか、消防設備はそろっているかどうかのどについて確認検査をします。このとき、店内は営業時間と同じ状態にしておいてください。(営業開始2~3日前)

④開設確認検査の翌日~3日後には確認証を発行します。開業前に保健所まで取りにいきます。開業後、確認証はお客様から見える位置に提示してください。(営業開始2~3日前)

 

[営業の許可申請に必要なもの]

営業の種類

             添付書類 行政区分

旅館

営業許可申請書、施設(旅館等)を中心として半径300メートル以内の見取図(地図)、各階平面図(縮尺・方位・間取り・室の床面積及び用途を明示したもの)、施設の断面図・配置図及び立面図、建築基準法に基づく検査済証の写し(原本も呈示)、消防法令適合通知書の写し(原本も呈示)、法人の場合:履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書と定款又は寄附行為の写し(原本もお持ちください)

 

 可

 

 

※これらの他に保健所長等が必要とする書類の添付を求める場合がございます。(例:共同浴室の循環式浴槽を設置する際の配管図など。)

 

[宿泊施設の許可(料金表)]

 許可の区分   

  報酬  行政手数料    合計 

旅館 (ホテル除く)/民泊

  220,000円     22,000円    242,000円
 
 ※上記には、行政機関からの各種の証明書の取得の手数料や郵便代・交通費などの諸経費は含まれておりません。(これらは実費精算の形となります。)
※財務会計サポート業務(年間契約に限る)の依頼等をあわせてされる場合は特典(割引料金)がございます。詳細は当務所へお尋ねくださいませ。(例:美容所開設で20,000円の割引等)

料金 / 公庫融資業務 ]

こちらは日本政策金融公庫が主に取り扱っております新規創業制度融資のサポート業務の料金表です。公庫融資制度は新規にビジネスを開始される時が最も貸出がなされやすい制度といわれれおります。

(「お任せコース」では当方に公庫融資の為の書類の作成のほぼ全般を依頼するコースで、依頼時に着手金をそして成功報酬として公庫融資決定額の3.15%とするコースです。/「添削コース」ではお客様にて公庫融資の為の書類を作成され、書類の提出前において当方に添削・アドバイスを依頼するコースです。)

         内容 依頼コース区分   料金(着手金)  料金(成功報酬)
公庫融資サポート業務 お任せコース

     20,000円

 融資額の3.15%

公庫融資サポート業務

添削コース

     30,000円

               -

 

<参考>

[環境衛生関係施設とは?]ー福岡市HPを参考にしていますー

1.公衆浴場法 

いわゆる「銭湯」や「サウナ」、「健康ランド」、「岩盤浴」のほか、「スポーツ施設の設置される風呂」、「浴槽をもつエステ」、「マンションで共同利用される浴場」などがこちらに該当します。

旅館については、設置されている浴場のうち一般客に開放されているもの等も該当してまいります。

2.興行場法 

「映画館」や「劇場(コンサート)ホール」、「演劇場」、「球場」など、さまざまなイベントを行い、それを公衆に見せ、又は聞かせる施設が対象となります。

3.旅館業法

いわゆる「旅館」や「ホテル」、「カプセルホテル」など、宿泊料を受けて、人を宿泊させる施設がこちらに該当します。

「ウィークリーマンションなどのついても該当するケースがございますので、事前に保健所などに確認等しておく必要があります。